法定検査とは

 法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかを判断し、放流水質の技術上の基準が守られているかを検査するものです。浄化槽法第7条第1項に基づく使用開始検査(使用開始3ヶ月を経過した後6ヶ月以内に行う検査)及び第11条第1項に基づく定期検査(その後1年1回行う検査)があり、検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行うこととなっています。鹿児島県では、公益財団法人鹿児島県環境保全協会が、県知事指定検査機関として法定検査を行っています。

令和2年度から10人槽以下の浄化槽定期検査が変わります

浄化槽設置から検査までの流れ

 全ての浄化槽は、浄化槽法第11条の規定により、毎年1回、県知事が指定した検査機関の行う検査を受けなければならないことになっています。

 これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的としています。

浄化槽設置及び検査申し込み
公益財団法人鹿児島県環境保全協会
浄化槽設置及び検査申し込み
保守点検清掃の契約
保守点検
使用開始検査(法第7条)
公益財団法人鹿児島県環境保全協会
保守点検及び清掃
浄化槽設置及び検査申し込み(法第11条)
公益財団法人鹿児島県環境保全協会
定期検査通知はがき(サンプル)

鹿児島県における浄化槽の法定検査受付

公益財団法人 鹿児島県環境保全協会

℡ 099-296-9000