浄化槽機能保証制度

 この制度は、全浄連に機能保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合に、 その原因者を明らかにして、原因者による補修の措置を確保するとともに、原因者が特定できない場合や原因者が倒産した場合等には、全浄連に設置された保証基金によりその費用を支払うというものです。

 この制度における保証登録の申請者は、浄化槽工事業者であり、保証登録料は、当該浄化槽の工事業者が支払うことになっています。

※保証登録料は1基につき1,800円です。

保証制度の対象となる浄化槽

 全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽であり、当協会に保証登録を行なった浄化槽です。 なお、保証対象には、トイレ、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備及び 浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備、並びに附帯設備を含みません。

保証制度の対象となる機能異常

 浄化槽法第7条および11条に規定する検査等において、施工上の暇疵により 機能に異常があると判断された場合です。

保証の期間

 本制度の保証期間は、使用開始の日から10年間です。(但し、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間です。)

【機能保証関係書類のダウンロード】
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保証登録申請書
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保証登録変更報告書 保証登録変更報告書
保証登録中止・休止報告 保証登録中止・休止報告
保証登録依頼書(協会会員でらくらく登録をご利用の方のみ) 保証登録依頼書
保証申立書 保証申立書