保守点検

 浄化槽の使用を開始する時は、浄化槽の使用開始の直前に最初の保守点検を行わなければなりません。(環境省浄化槽法施行規則第5条1)専門の保守点検業者に必ず委託しましょう。

 浄化槽を使用開始した時は、使用開始の日から30日以内に、「浄化槽使用開始報告書」を委託した保守点検業者を通じて県地域振興局保健福祉環境部へ提出してください。(浄化槽法第11条の2)

使用開始検査

 浄化槽の使用を開始して3か月から8か月の間に法定検査(使用開始検査)があります。県知事の指定検査機関(公益財団法人鹿児島県環境保全協会)から検査の案内が来ますので必ず受検してください。

浄化槽の清掃

 浄化槽は、1年に1回、浄化槽内に発生した汚泥などを汲み出したり、内部の洗浄をしたりする清掃作業を行わなければなりません。この作業は、専門の業者が行います。保守点検と同時に依頼してください。

定期検査

 全ての浄化槽は、毎年1回、県知事の指定検査機関(公益財団法人鹿児島県環境保全協会)の行う検査を受けなければならないことになっています。(浄化槽法第11条)

 検査の案内が来ますので必ず受検してください。